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消費税増税と住宅ローン控除

住宅ローンが払えない.jpサイト管理人です。

■増税前後に契約・引渡しが行われた住宅に課せられる消費税率

住宅の購入に課せられる消費税は通常、住宅の引渡し時点の税率が適用される。この原則に従えば、2019年10月1日以降に引き渡された住宅については、すべて10%が適用されることになるが、消費税増税前の時期に限っては「経過措置」が設けられており、通常の場合と扱いが異なる。

この特例制度を理解すれば、その時期の住宅購入について8%と10%のどちらが適用されるかがわかる。10%が適用されるケースでは、2019年度の税制改正による特例措置は適用されるが、8%の場合は適用されないので、よく理解しておく必要がある。

●8%が適用されるケース(1)——売買契約:2019年3月31日以前/引渡し:2019年10月1日以降

経過措置では、2019年3月31日までに売買契約を結んだ住宅などについては、消費税が10%に増税される予定の2019年10月1日以降に引渡しが行われても、消費税は増税前の8%が適用される。

●8%が適用されるケース(2)——売買契約:2019年4月1日以降/引渡し:2019年9月31日以前

消費税が増税される予定である2019年10月1日以前に住宅の売買契約と引渡しの両方が終わっていれば、当然ながら消費税率は増税前の8%が適用される。

●10%が適用されるケース(1)——売買契約:2019年4月1日以降/引渡し:2019年10月1日以降

売買契約を2019年4月1日以降に結び、引渡しが2019年10月1日以降となった場合は、消費税率は増税後の10%が適用される。つまり、8%が適用されるためには、あくまでも売買契約を2019年3月31日までに済ませておかなければならない。

●10%が適用されるケース(2) ——売買契約:2019年10月1日以降

ここまでの説明で予想がつくと思うが、売買契約が2019年10月1日以降の場合は当然消費税は増税後の10%が適用される。

■11年目から13年目の控除額の算出方法

2019年度の税制改正の大綱では、延長された控除期間である11年目から13年目までの各年の控除限度額についても説明がある。

具体的には「住宅借入金の年末残高(4,000万円を限度)×1%」と「建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3」の小さい金額が適用される。ここで規定された「4,000万円」は、認定長期優良住宅や低炭素住宅の場合は「5,000万円」に変わる。

仮に「建物購入価格(4000万円を限度)×2%÷3」が適用された場合、例えば3,000万円で住宅を購入した場合、11年目から13年目までの各年の所得税の控除額は「3,000万円×2%÷3」で20万円となり、3年間で合計60万円が控除される。単純計算では増税前よりも所得税の控除額が60万円多くなり、消費税増税の負担が軽減されるというわけだ。

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