離婚した相手が連帯保証人のケース | 住宅ローンが払えない方は住宅ローンが払えない.jpへ

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離婚した相手が連帯保証人だった場合

離婚しても連帯保証は無くなりません!

これは私の知人のケースですが、私はもちろん、皆さんの中にも知らない方が多いのではないかと思いますので、ご紹介いたします。

私の知人は、任意売却に関する知識がなかったこともあり、離婚をしてからその知人が住宅ローンの連帯保証人となっていて大騒ぎになったことがありました。
その時に、私も初めて「離婚をしても連帯保証人という立場は変わらない」ということを知ったのです。

知人も、夫婦仲が良好な時はまさかこんなことになるとは思ってもいなかったので、自宅の名義は2人のものにしていました。
離婚をしても円満離婚であれば良いのでしょうが、知人の場合は残念ながら円満なケースではありませんでした。
今後は一切連絡を取り合わないという取り決めを交わしていたのです。

事情が事情でしたので、第三者を通して元夫と連絡を取ろうと試みましたが、なかなかうまくいきませんでした。
業者の方も色々と協力してくれたそうですが、結果的に任意売却をすることには間に合いませんでした。
知人は、離婚前に連帯保証人の問題を解決しておくべきだったと後悔していました。

離婚成立前に専門家へ相談するのが最善の策です

任意売却する時の注意点はいろいろとありますが、離婚した妻・夫が連帯保証人になっていたというケースは意外と見逃されることが多いです。
離婚をしても連帯保証が無くなることはありません。
このことを知らない人が多いので、離婚後に何かとトラブルになってしまうことがあります。

円満離婚であれば、離婚後も連絡先を教え合って定期的に近況報告をすることもあるかもしれません。
そういう関係であれば元パートナーが連帯保証人であっても問題はないのですが、連絡が取れないような間柄となってしまった場合には大変です。

なぜならば、任意売却をする際には、連帯保証人がいるのであれば連帯保証人の同意がないと任意売却ができないからです。任意売却をするのであれば、連帯保証人の同意が必ず必要になるということです。

別れた元パートナーに迷惑をかけないようにするためにも、離婚成立前に売却をしてしまうか、できるだけ早期に任意売却の専門家に間に入ってもらい調整することが大事です。
連帯保証人の面倒な問題を残すと、新しい生活に入ることの重しとなってしまいます。
お互いにきちんとお別れ出来るようにするためにも、第三者である任意売却の専門家に入ってもらうことをお勧めいたします。

元パートナー側からしてみても、連帯保証人となっているだけで何かと迷惑を被ってしまいます。
現在その家に住んでいなくても、連帯保証人という立場は消えることはありません。
双方が円満に離婚するためには、離婚前に連帯保証人の問題を解決しましょう。
もし既に離婚が成立してしまっている場合は、出来るだけ早く専門家へ相談しましょう。

連帯保証人に迷惑はかけられない!そんな時は早めに専門家に相談を

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管理人KANRININ

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