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住宅ローンを6ヶ月滞納すると

住宅ローンを6ヶ月以上滞納すると・・・

住宅ローンの滞納・延滞が続くと、ローンの支払いを速やかに行うように催促をする通知が来るようになります。
住宅ローンを滞納しているといっても、滞納し始めて1~2ヶ月なのか、半年以上なのかで対処方法が全く違います。

6ヶ月以上滞納してしまうと、いよいよ競売の手続きが始まってしまいます。

競売の始まり

住宅ローンを6ヶ月以上滞納すると、「競売開始決定通知書」が手元に届き、執行官による物件の調査を経て調査票が作成されます。
この後3ヶ月程度で競売入札開始日の決定を通知する「期間入札の通知」が裁判所から届きます。

この通知が届くと、物件は競売物件として公開されます。
新聞やインターネットの競売情報に掲載されてしまいますので、競売の専門業者が数十人単位という大人数でやってくるようになり、ご近所に自宅が競売にかけられていることが知れ渡ることになります。

競売開始決定通知書とは

「競売開始決定通知書」とは、債権者である保証会社からの競売申し立てに基づいて、裁判所が担保となっている不動産の競売手続きを開始し、その物件の差し押さえを行なったという通知書です。 簡単に言うと「あなたの家は裁判所が差し押さえましたよ」という通知書です。

この通知が行われると不動産の登記にも記録されますので、他の人にも分かるようになります。

競売開始決定通知書が来ても諦めずにすぐ相談して下さい

競売されてしまうと、その物件は相場の7割程度という安値で売却しなければならない上に、落札されるとすぐに物件から強制退去させられます。
しかし、落札される前に任意売却をすることが可能です。
この段階で任意売却をすると家を失う可能性がとても高いですが、「引越しをする時期を自分で選ぶことができる」「ローンの残債を分割払いできる」というメリットを得られます。

また、専門家を通じて自宅を買い戻すという方法もありますので、今の家に住み続けることも不可能ではありません。

競売が始まってしまう前に任意売却の検討をしましょう!

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管理人KANRININ

フリーランスWEBデザイナー

このサイトは私が「会社の倒産」「離婚」などに伴い住宅ローンの支払いが滞ってしまった時の実経験をもとに、同じ悩みを持たれている方々のお役に少しでもなればと、コツコツ作ってきた情報サイトです。