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滞納の末に自己破産

自己破産をすると数多くの不便・不都合が生じます

  • 今の家に住み続けられる確率
  • 周りに知られない確率
  • 再出発のお金を残せる確率

自宅を競売にかけられた後、住宅ローンの残債が支払えない場合には、残念ながら自己破産の手続きをしなければなりません。
「自己破産」とは、裁判所に申し立てて借金を全てゼロにしてもらうことです。

この手続きをすると、「債権者からの取り立てが止まる」「不動産などの換金可能な財産以外の生活必需品は没収されない」「競売された住宅に買主が現れるまではその住宅に住み続けられる」などのメリットがあります。

しかし、自己破産には多数のデメリットがあります。
自己破産の手続きをした後は、20万円以上の現金は没収されてしまいます。
連帯保証人がいる場合には、連帯保証人にローンの請求が全て行くようになり、多大な迷惑をかけることになります。
そのため、連帯保証人がいる場合は、自分で完済するか、保証人も一緒に自己破産の手続きをする必要があります。

また、クレジットカードを作ったり、ローンを組むことが一定期間出来なくなる他、破産者名簿や官報に名前が掲載されてしまうといったデメリットもあります。 その他、裁判所の許可がなければ一定期間旅行出来なくなります。

破産管財人がつくとプライバシーがなくなります

裁判所の破産管財人がつくことになった場合は、通帳・クレジットカード・テレビ・パソコンを取り上げられ、中身をくまなくチェックされます。
そして、それらが生活必需品でないと判断されれば没収されて返済に充てられます。

また、自宅に届く郵便物も管理されてしまいますので、少しでも返済に充当できるものがあれば全て没収されます。
一度自己破産をして免責されると、その後7年間は自己破産が出来なくなるといった点もデメリットです。

住宅ローンの延滞による自己破産

このように、住宅ローンの滞納のみが原因で自己破産を選択することには、あまりにも数多くのデメリットがあります。 最終的に競売にかけられて自己破産をするのであれば、一刻も早く任意売却をしてローンの残債を少しでも減らし、引越し費用や再スタートのお金を得られるようにすることが最善の策です。

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管理人KANRININ

フリーランスWEBデザイナー

このサイトは私が「会社の倒産」「離婚」などに伴い住宅ローンの支払いが滞ってしまった時の実経験をもとに、同じ悩みを持たれている方々のお役に少しでもなればと、コツコツ作ってきた情報サイトです。