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消費税増税と住宅ローン控除

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■住宅ローン減税制度の前回の拡充は2014年4月

住宅ローン減税制度の直近の改正は、消費税が5%から8%に引き上げられた2014年4月に行われた。

10年間という控除期間は変わらなかったが、年間の最大控除額が20万円から40万円に引き上げられたことで、10年間の最大控除額は200万円から400万円に増えた。所得税から控除しきれないケースに適用される住民税控除では、控除額の割合が前年課税所得の5%から7%に増え、限度額も年間9万7,500円から13万6,500円に引き上げられている。

2019年度の税制改正が行われれば、住宅ローン減税制度の拡充はこの2014年4月の拡充に続くものとなる。2019年度の税制改正大綱は、すでに2018年12月に閣議決定されており、2019年1月に始まった通常国会での審議を経て、可決・成立する見込みだ。

ちなみに住宅ローン減税制度の拡充の目的については、税制大綱の中で「消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対する税制上の支援策を講ずる」と説明されている。

■2019年10月からは、適用年の11年目から13年目も減税対象に

2019年度の税制改正の大綱では、住宅ローン減税制度について、消費税率10%が適用された価格で個人が取得した住宅に、2019年10月1日から2020年12月31日までの期間内で本人が入居した場合について、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の「特例」を創設するとしている。

「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」とは、これまでに説明してきた住宅ローン減税制度のことだ。「特例」についてはさらに説明があり、適用年の11年目から13年目までを所得税控除の適用対象とするとしている。つまり、これは住宅ローンの控除期間が現行の10年から13年に延長されることを意味している。

この特例で注目したい点は、消費税10%が課税された住宅の購入に限りこの特例措置が適用されることだ。つまり、消費税8%が課税された住宅購入では、この特例が適用されないことになる。

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