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滞納から4~6ヶ月

4ヶ月以上の滞納になると一括返済を求められます

  • 今の家に住み続けられる確率
  • 周りに知られない確率
  • 再出発のお金を残せる確率

住宅ローンの滞納を4ヶ月以上続けてしまうと、期限の利益損失通知と代位弁済通知書が届くようになります。
これはローンの分割払いの権利を失ったことを意味するもので、ローンを立て替えた保証会社から残りのローンの残債を一括で支払うように求められます。
こうなると最大で数千万単位のお金が必要になるため、自宅を売却する以外の解決法はなくなります。

期限の利益損失通知が来るとローンの一括払いが求められます

期限の利益喪失通知とは、住宅ローンを滞納した分の金額を指定期日までに支払わないと「ローンを分割で支払う権利を失う」という旨を記載した通知のことです。 この通知に記載された期日までに滞納したローンの金額を支払わないと、ローンの分割払いが出来なくなります。
つまり、住宅ローンの残債を一度に支払わないといけなくなるということです。

期限内に支払いが出来ない場合、債権者は自宅を競売にかけてローンの残債を回収します。なお、期限の利益喪失通知の前に、期限の利益の喪失予告、最終督促という書類が届けられることもあります。

代位弁済通知書によって保証会社から返済要求をされます

代位弁済通知とは、「住宅ローンの保証会社がローンの残債を債務者に代わって支払いました」ということを知らせる通知のことです。

住宅ローンを払えない事情がある場合は、その内容を早めに債権者である金融機関に連絡して相談しましょう。
プランの見直しをしても返済が難しい場合は、早めに専門家に相談することをお勧めいたします。

もちろん、これで債務者のローン支払い義務がなくなったわけではありません。
債権者が銀行から保証会社に移っただけです。
債務弁済により、債務者は今度は保証会社からローンの支払いを請求されることになり、支払いができなければ自宅を競売にかけられることになります。

どうしても自宅売却をしたくないなら買い戻し

自宅の売却だけは絶対に避けたいという場合、親子同士や親族同士が代わりに自宅を買い戻すという方法があります。

これを「買い戻し」といいます。
競売にかかってしまった親子や親族の家を買い戻しで取り戻すことも可能です。
金利は高めになってしまいますが、買い戻す親子や親族が金融機関で別に住宅ローンを組めることもあります。

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上記のように、住宅ローンを4ヶ月以上滞納してしまうと、任意売却をするか、買い戻しをする以外に有効な解決法がなくなってきます。
いづれにせよ、最善の策は、早めに専門家に相談することです。

体験者の声

住宅ローンを4ヶ月も滞納してしまいましたが、専門家に相談した結果、任意売却に成功しました!
住宅ローンを4ヶ月滞納してしまったところ、いろいろな書類が送られてくることに危機感を覚えて、いよいよ専門家に相談しました。
その結果、任意売却に成功しました。

都市銀行や信用金庫などから借り入れをしている場合、3ヶ月の滞納程度でも強制的に競売手続きに入ってしまうことがあるそうなので、任意売却を検討しているのであれば、相談は早ければ早いほどいいようです。

手遅れになる前に専門家に相談してみて大正解でした。
運良くすぐに任意売却が成立して、競売にかけられるよりもかなり高く住宅を売却することができました。

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管理人KANRININ

フリーランスWEBデザイナー

このサイトは私が「会社の倒産」「離婚」などに伴い住宅ローンの支払いが滞ってしまった時の実経験をもとに、同じ悩みを持たれている方々のお役に少しでもなればと、コツコツ作ってきた情報サイトです。