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自己破産後は離婚相手や保証人にも大迷惑

住宅ローン滞納でd自己破産をすると離婚相手や保証人にも多大な迷惑がかかります

  • 今の家に住み続けられる確率
  • 周りに知られない確率
  • 再出発のお金を残せる確率

住宅ローンを組む際に保証会社の他に連帯保証人をつけると、任意売却がしづらくなるのをご存知ですか?
なぜかというと、連帯保証人は、債務者が借金を返済できない時に、代わりにそれを全て支払う義務を負うことを法的に定められているからです。

このため、一度連帯保証人になってしまうと、債務がゼロになるまで借金の返済をし続けなければならず、それを誰かに代わってもらうことも出来なくなります。

たとえ自己破産しても債務は全て連帯保証人にいきます

連帯保証人がいる場合、その連帯保証人の同意なしで任意売却を行うことは出来ません。
たとえ債務者が自己破産しても、連帯保証人の債務は消えることがありませんので、今度はその取り立ては全て連帯保証人のところへ行くことになります。
住宅ローンの連帯保証人が負う借金返済の義務は、債務者が死亡しても、連帯保証人が債務者と離婚していても、消えることはありません。

離婚相手の連帯保証人から逃れたいという場合は、離婚相手の両親や兄弟などに連帯保証人を代わってもらうか、代わりに担保となるものを差し出すしかありません。

最悪のケース・連帯保証人も共倒れ自己破産

連帯保証人がいる状態で自己破産をすると、離婚相手の両親にも迷惑をかけることになります。
また、離婚相手にローンを組み直してもらって別の連帯保証人を立てるという方法もありますが、もしこれらの対策が取れない場合、最悪のケースとして連帯保証人も自己破産に追い込まれることがあります。

連帯保証人に迷惑はかけられない!そんな時は早めに専門家に相談を

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管理人KANRININ

フリーランスWEBデザイナー

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