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住宅ローン減税が適用されるための4要件
ここまででも少し触れたが、住宅ローン減税の制度を利用するための要件については細かい規定があるので、住宅の取得時期に関わらずしっかり理解しておきたい。
●要件(1) 自らが居住する
住宅ローン減税が適用されるためには、本人がその住宅に住むことが条件だ。期間に関する規定もあり、住宅の引渡し時点または工事完了時点から半年以内に本人が住み始めなければならない。なお、本人がその住宅に住んでいることは、住民票で確認される。
●要件(2) 床面積が50平方メートル以上
床面積の狭い住宅については、住宅ローン減税制度の適用外となる可能性があるため、注意が必要だ。減税制度の適用には、床面積が50平方メートル以上あることが求められる。床面積は、不動産登記簿で確認できる。
●要件(3) (中古住宅の場合)築年数が一定以下もしくは耐震基準に適合
中古住宅も住宅ローン減税の対象になり得るが、一定の条件が設けられている。具体的には、築年数や耐震性などのいずれかの条件に当てはまっていなければならない。
築年数の条件は、木造住宅など耐火建築物以外の場合は20年以内、鉄筋コンクリート住宅など耐火建築物の場合は25年以内だ。耐震性の条件は、「耐震基準適合証明書」「既存住宅性能評価書(耐震等級1級以上)」「既存住宅売買瑕疵保険に加入」のいずれかを満たすことである。
●要件(4) 借入期間や年収要件を満たしている
住宅ローン減税制度が適用されるためには、まず住宅ローンの返済期間が10年以上あることが求められる。ただし、年収が3,000万円以上となる年は、制度を利用することができない。また、増改築工事では工事費が100万円以上でなければ減税制度が適用されない。
■住宅ローン減税制度を補完する「すまい給付金」制度も拡充
住宅ローン減税制度の拡充とともに、「すまい給付金」制度の拡充についても覚えておきたい。住宅ローン減税制度では所得税が控除されるため、この制度単独では所得税が少ない世帯ほど恩恵が小さくなる。この点を補完するのが、すまい給付金制度だ。
消費税増税に伴い予定されているすまい給付金制度の拡充では、給付基礎額の上限が最大30万円から最大50万円に、対象となる世帯収入額も最大510万円から775万円に引き上げられる。
給付額は、「給付基礎額」に建物の事項証明書で確認できる「持分割合」を乗じて計算される。国土交通省は「夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人」の世帯における夫の収入額の目安を示し、下記の通り給付基礎額を算出して紹介している。
消費税8%の場合収入額の目安……給付基礎額425万円以下……30万円425万円超475万円以下……20万円475万円超510万円以下……10万円
消費税10%の場合450万円以下……50万円450万円超525万円以下……40万円525万円超600万円以下……30万円600万円超675万円以下……20万円675万円超775万円以下……10万円
■住宅取得は増税前か増税後か……判断は総合的に
2019年10月に予定されている消費税増税に合わせて、贈与税の最大非課税限度額を現在の1,200万円から3,000万円に引き上げる措置も行われる見込みだ。