滞納から6ヶ月~9ヶ月 | 住宅ローンが払えない方は住宅ローンが払えない.jpへ

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滞納から6ヶ月~9ヶ月

6ヶ月以上の滞納になると一括返済を求められます

  • 今の家に住み続けられる確率
  • 周りに知られない確率
  • 再出発のお金を残せる確率

住宅ローンを6ヶ月以上滞納すると、競売開始決定通知書が届き、執行官による物件の調査を経て、調査票が作成されることになります。
この3~4ヶ月後に競売入札開始日の決定を通知する期間入札の通知が裁判所から届きます。

この通知が届くと、競売物件として新聞やインターネットに物件情報が掲載され、競売の専門業者が数十人単位でやってくるようになります。
そのため、ご近所に自宅が競売にかけられていることが知れ渡ってしまいます。

競売入札開始より、自宅から強制退去になるまでの期間は6ヶ月程度しかありませんが、この期間中でも専門家に早急に相談することで任意売却ができる可能性がまだ残されています。
任意売却は、理論上は競売の開札期日の前日まで可能ですが、現実的にはここまで債権者に待ってもらうのは不可能です。
そのため、物件を少しでも高く売却し、今後のためのお金を手元に残すためにも、すぐに専門家に相談することをお勧めいたします。

競売開始決定通知書とは

債権者である保証会社からの競売申し立てに基づき、裁判所が担保となっている不動産の競売の手続きを開始しその物件の差し押さえを行なったという通知書のことを「競売開始決定通知書」といいます。
この通知が行われると、不動産の登記にも記録されますので、他の人にも分かるようになります。
この通知書は住宅ローン滞納から9ヶ月ほどで送られてくるのが一般的です。

期限内に支払いが出来ない場合、債権者は自宅を競売にかけてローンの残債を回収します。なお、期限の利益喪失通知の前に、期限の利益の喪失予告、最終督促という書類が届けられることもあります。

競売開始決定通知書が来ても諦めず早急に相談して下さい

通常のケースですと、競売開始決定通知書が届いてから6ヶ月ほどで競売が始まります。
競売されてしまうと、その物件は相場の7割程度という安値で売却することになるばかりか、落札されればすぐに物件から強制退去させられてしまいます。
しかし、落札される前に任意売却をすれば、「引越しをする時期を自分で選ぶことができる」「ローンの残債も分割払い可能」などのメリットが得られます

このメリットを享受するために、競売されるよりも早く任意売却ができるよう、早急に専門家に相談することをお勧めいたします。
相談する時には、任意売却の実績があり、ノウハウが豊富な専門家を選ぶようにしましょう。
なお、この段階で任意売却をすると、家を失う可能性がとても高いですが、専門家を通じて自宅を買い戻すという方法をとることにより、今の家に住み続けることも不可能ではありません。

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体験者の声

通知を無視し続けた結果・・・

住宅ローンを半年以上滞納してしまいました。
各種通知書も届いていたのですが、当時は精神的にかなり参っており、問題解決の着手に遅れました。

そのため、競売開始決定通知書が届いてしまい、結果的に自宅を売却することになりましたが、手元に再出発のお金を残すことができたので助かりました。
もう無視できないと思い専門家に相談したのが私の最大のファインプレーでした。
専門家が銀行との間に入ってくれたので、交渉がスムーズに進み、とても感謝しています。
また、依頼した業者さんの尽力によってローン残債も少なくすることができました。
もちろん、毎月の決められた期日までに返済しなければいけませんが、それでも競売という最悪の事態を回避することが出来たのは不幸中の幸いでした。

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管理人KANRININ

フリーランスWEBデザイナー

このサイトは私が「会社の倒産」「離婚」などに伴い住宅ローンの支払いが滞ってしまった時の実経験をもとに、同じ悩みを持たれている方々のお役に少しでもなればと、コツコツ作ってきた情報サイトです。