住宅ローンが払えない.jpサイト管理人です。
2019年10月は消費税増税とともに、住宅ローン控除(住宅ローン減税)制度の拡充も予定されている。控除期間が10年から13年に延長される措置だが、増税前にマイホームを購入した場合は適用されるのだろうか。
■現行の住宅ローン減税制度をおさらい
住宅ローン減税制度は、住宅をローンで購入した人が支払う金利の負担を減らすための制度だ。住宅ローン減税制度の始まりは、1972年に創設された旧住宅所得促進税制とされており、控除額の限度額や割合の改正を繰り返しながら現在まで続いている。
住宅ローン減税制度では、床面積が50平方メートル以上であることやローンの償還期間が10年以上あることなどの条件を満たした場合に、一定額が所得税額から控除される。具体的には、年末の住宅ローン残高と住宅の取得対価の少ないほうの金額の1%を所得税から10年間控除する仕組みだ。
住宅ローン減税制度の対象となる住宅は、新築住宅に加えて一部の中古住宅も含まれる。詳しくは後述するが、住宅を購入したケースだけではなく、一定条件を満たす増築や省エネ、バリアフリー化のための修繕でも、工事費が100万円以上の場合は対象となる。