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滞納処分は国税徴収法に基づき行われます。
地方税を滞納した場合は、地方税法による滞納処分となりますが、これには国税徴収法第5章の規定が準用されるため、地方税も国税も滞納した後は基本的に同じ流れとなります。
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- 税金の滞納
- 納期限を1日でも過ぎた場合は滞納となります。
- 税の納期限は、税の種類や自治体によりそれぞれ異なります。
- 納税通知書がある場合は、それに記載されています。
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- 督促状による催告
- 納期限後20日以内に督促状が送られます
- 法律上は、督促状を発送した日から10日を過ぎると、「財産を差し押えなければならない」とされています。
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- 電話や文書等による催告
- 督促状が送付されても納付がなされない場合、電話や文書または訪問による催告がなされます。
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- 財産調査
- 滞納者がどのような人なのかの身辺調査や、差し押さえのための財産調査などが行われます。
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- 差し押さえ・捜査
- 財産調査を基に、差し押さえるべき財産が決められ差し押さえが行われます。
- 動産などの場合は、自宅や事務所を捜査して差し押さえられる場合があります。
- また滞納者が第三者に対して持っている債権などが差し押さえられることもあります。
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- 登記や通知など
- 不動産の差し押さえを受けた場合、差押登記がなされ、抵当権者などには差押通知書が送付されます。
- 給与の場合は勤務先へ、預金は金融機関へ差押通知書が送付されます。
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- 公売・取り立てによる換価
- 差押え後も完納されない場合、インターネットや入札による公売が行われます。また債権などは取り立てがなされます。
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- 滞納した税へ充当
- 換価された金額が税の滞納分に充当されます。
税金の滞納による差し押さえは、法律で定められているため、裁判所の許可や判決が必要ありません。
また滞納者に対しての事前連絡や同意も必要ない正当な行政処分となっています。
滞納の原因や滞納金額により違いはありますが、最短で納期限から2ヶ月弱で差し押さえられる可能性があります。