役所の財産調査 | 住宅ローンが払えない.jp

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役所の財産調査

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差し押さえの前に行われる財産調査では、差し押さえる財産を決めるための調査が行われます。

この財産調査も国税徴収法第141条に定められた権限ですので、個人情報保護法に抵触しないとされています。

具体的には以下のようなもの、滞納者に対してだけではなく、官公署・金融機関・勤務先・取引先などに対して調べられます。

身辺調査

  • ・勤務先や取引先の調査
  • ・所得の調査
  • ・家族構成
  • ・戸籍の調査(戸籍附票で、引っ越し履歴も調査されます)

財産調査

  • ・給料
  • ・不動産謄本の入手
  • ・自動車の有無
  • ・銀行口座(取引の詳細も調査されます)
  • ・生命保険(解約返戻金など)
  • ・売掛債権など

差し押さえできないもの

国税徴収法第75条により、生活や営業に欠くことができない財産は、差し押えることができないとされています。

具体的には、衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、生活に必要な3月間の食料及び燃料、収入を得るために必要な道具(農業のための農機具や、漁業のための船や網など)、商品を除く業務に欠くことができない器具、実印などがあります。

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