住宅ローンが払えない.jpサイト管理人です。
差し押さえの前に行われる財産調査では、差し押さえる財産を決めるための調査が行われます。
この財産調査も国税徴収法第141条に定められた権限ですので、個人情報保護法に抵触しないとされています。
具体的には以下のようなもの、滞納者に対してだけではなく、官公署・金融機関・勤務先・取引先などに対して調べられます。
身辺調査
- ・勤務先や取引先の調査
- ・所得の調査
- ・家族構成
- ・戸籍の調査(戸籍附票で、引っ越し履歴も調査されます)
財産調査
- ・給料
- ・不動産謄本の入手
- ・自動車の有無
- ・銀行口座(取引の詳細も調査されます)
- ・生命保険(解約返戻金など)
- ・売掛債権など
差し押さえできないもの
国税徴収法第75条により、生活や営業に欠くことができない財産は、差し押えることができないとされています。
具体的には、衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、生活に必要な3月間の食料及び燃料、収入を得るために必要な道具(農業のための農機具や、漁業のための船や網など)、商品を除く業務に欠くことができない器具、実印などがあります。