住宅ローンが払えない.jpサイト管理人です。
税金を滞納したまま放置しておくと、最終的には財産を差し押さえられ、公売または取り立てにより強制的にお金に変えさせられて税金の滞納分に当てられます。
納税は「勤労の義務」「教育の義務」とあわせて日本国民の3大義務とされ、憲法30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と定められています。
したがって、個人・法人ともに税金は納める必要があり、定められた期限に納めなかった場合は税の滞納をした「滞納者」となってしまいます。
給与所得者の場合、所得税・住民税などは給料から天引きされるため、通常、税の滞納をすることはほとんど無いでしょう。
しかし、給与所得者であっても、給与以外の収入が年間で20万円以上ある方や年間110万円以上の贈与を受けた方、個人事業主の方などは、確定申告により納税をしなくてはなりません。
また、不動産を所有している場合の固定資産税などは、役所から送られてくる納付書に基づき納める必要があります。
税金以外にも、「国民健康保険料」「国民年金」についても、滞納した場合は差し押さえの対象となります。
余談ですが、国民健康保険は、自治体により「国民健康保険料」もしくは「国民健康保険税」のどちらかで費用を徴収されています。基本的に、きちんと収めている分にはどちらも同じですが、それぞれ関連する法案が違うため、滞納した場合の事後処理に違いがあります。
国民健康保険料 | 国民健康保険税 | |
---|---|---|
賦課団体 | 大都市が多い | 地方が多い |
関連法令 | 国税徴収法 | 地方税法 |
消滅時効 | 2年 | 5年 |
弁済の優先度 | 住民税の次 | 住民税と同じ |
遡及期間 | 最大2年 | 最大3年 |
※消滅時効とは・・保険料の請求がされない場合、保険料の徴収権が無くなるまでの期間
※遡及期間とは・・過去の滞納分に対して請求できる上限年数
どちらの方式を採用するかは、それぞれ自治体に裁量権があります。