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法律行為ができない状態

住宅ローンが払えないの管理人です。

西村さんの場合は父親が認知症で法律行為ができない状態です。

前回のケースでは、競売通知が届いてしまっているので、

最良の手段はやはり任意売却になります。

できる限り債務を減額してから金融機関と交渉すれば、

母親の住居まで競売の対象になるは回避できる可能性が高いからです。

さらに西村さんの奥さんは子供の学校があるので、

できれば今の家に住み続けたいという希望がありました。

そうなると、西村さんの家を買い取り、新たに賃貸契約を結んでくれるような、

投資家に家を買ってもらうしかありません。

しかしここで大きな問題が発生します。

西村さんの自宅の持ち主である父親は重度の認知症を患っていたのです。

意思能力がないため、不動産売却に伴う契約等の法律行為ができません。

そこで、契約を代行できる成年後見人を立てることにしました。

 

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