住宅ローンが払えない.jpの管理人です。
前回はどのような経緯で代位弁済になるかをご説明しました。
今回はその後どうなるかを解説します。
代位弁済が行われると、借り手には保証会社に対して残債を一括返済する義務が生じます。
期限の利益が失われているため分割返済は認められませんが、そもそもローンの支払いに行き詰まった借り手には、
多くの場合、残債を一気に清算するだけの財力はありません。
そこで行われるのがほとんど唯一の財産である自宅の競売です。
保証会社は通常、代位弁済を行った後、半月から一ヶ月で競売の申し立てを行います。
競売申立の拠所となるのは保証会社が保有する抵当権です。
元々ローン契約を結ぶ際には自宅を担保とする抵当権を設定しますが、
この際に抵当権者となるのは融資を提供する銀行等の金融機関ではなく保証会社です。
ローン契約では最初から、返済に行き詰まった時の事が考慮されているのです。
競売というのはローンの借り手が借入金を返済できなくなった時、債権者が抵当権を設定されている担保物件を差押えて、
強制的に売却する事により債権を回収する仕組みを言います。
もちろん抵当権を設定していても、他人の住まいを勝手に売却する事はできません。
競売を実行するに当たっては、まず債権者である保証会社が裁判所に申し立てる必要があります。
借り手にとっては自宅を強制的に売却されてしまう手続きの始まりが、競売の申し立てなのです。
※抵当権とは?
住宅ローンなどの借金をする時には担保を設定します。
これは借金の返済ができなくなった時に貸主が担保となった財産を取り上げて処分し、
貸金を回収できるという権利を契約の中に盛り込むもので、
この権利を抵当権と呼びます。
住宅ローンの場合には購入した住まいにこの抵当権が設定され、
その事を公的に示す、抵当権設定登記が行われます。