住宅ローン控除3年延長① | 住宅ローンが払えない.jp

JYUUTAKULOAN GA HARAENAI住宅ローンが払えない.jp

住宅ローン控除3年延長①

住宅ローンが払えない.jpサイト管理人です。

2019年10月に予定されている消費税10%への上昇に伴い、住宅取得者の負担減と反動減に対する住宅市場の沈滞防止のために、今までは控除期間が10年間であったものが、一定期間は13年間となります。具体的にはどのくらいのメリットがあるのでしょうか。

○控除期間3年延長とは?

政府は毎年年末に翌年度の税制改正大綱を発表します。昨年末に発表された税制改正大綱の中に、住宅ローン減税の3年間延長が盛り込まれています。大綱で表明された税制改正事項は翌年審議を経て、おおむね6月ごろに施行されます。震災等の特別なことがない限り、通常そのまま施行されてきましたが、その後の審議に注目していてください。

冒頭にあるように、本来控除される期間は10年間だけですが、消費税増税に伴って、一定期間13年間控除されることになりました。適用されるのは消費税10%が予定されている2019年10月から2020年2月末までに住まいを購入した場合、または2019年4月以降に請負契約を行った場合が対象となります。2019年10月から2020年12月までに入居が対象です。

最初の10年間は現状の控除と同じですが、11年~13年目は少し異なる計算となります。

11年~13年目→次のいずれか低いほうの値

1. 建物価格の2%÷3年間

2. 年末残高1%

マンションや建売住宅を購入する場合は、土地の購入分についても住宅ローンを借り入れると思います。ただし、土地は消費税の対象ではありません。仮に建物分の価格が2,100万円として、10年目の年度末の残高が2,000万円とします。下記の計算に基づき、11年目は14万円が控除されることになります。

2,100万円×2%÷3年間=14万円

2,000万円×1%=20万円

ブログ一覧へ >