住宅ローンが払えない.jpの管理人です。
分割返済が認められなくなる期限の利益喪失についてご説明します。
本来、一括で支払うべき借金を複数回に分けて支払うのがローンです。
ローン契約では一定期間内に一定のペースで返済することが認められており、
法律用語では借り手に与えられたこの権利を、期限の利益と呼びます。
例えば3000万円を返済期間35年のローンで借り受ける場合、借り手は35年という期限の利益を得ます。
その代償として金融機関には金利を支払うことになっており、
前記ローンの利益が1.0%なら、金融機関が得る利息の総額は556万7998円という大きな額になります。
これがローン契約ですが、契約が維持される前提として、
最後まできちんと返済を続けてくれるはずという信頼が欠かせません。
友人や知人で多額の金額を貸してくれる人がいる場合を除いて、銀行からお金を借りるのが通常のケースです。
借り手は一括で払えないような大きな金額のお金を、月々の分割払いという形で融資してもらうのです。
要するに、到底一度で払えないような金額を長い時間をかけてゆっくり返していいですよというのが、
期限の利益と言えば簡潔な説明になります。
したがって民放には信頼が損なわれたことを理由に、期限の利益が失われるケースが規定されています。
具体的には以下のケースです。
①債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
②債務者が担保を減失させ、損傷させ、又は減少させたとき
③債務者が担保をと供する義務を負う場合において、これを供さないとき
さらに、ローンの提供を受ける際に金融機関と交わす金銭消費貸借契約書には、
契約状況として次のような、期限の利益喪失事由が定められています。
①債務者が倒産手続(破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続)に入った事実
②債務者の信用不安を窺わせる事実(支払停止・支払不能に陥ったとき・手形交換所から不渡処分または取引停止処分を受けたとき・第三者から差押え・仮差押え・仮処分を受けたとき等)
③当該契約その他の当事者間で締結される契約に違反した事実
④その他(所在不明、解散等)
ローンの滞納は②に該当するため、期限の利益を喪失する理由になり、
期限の利益喪失の通知が送られてくるのです。
期限の利益を失ってしまうと、ローンの借り手は負債を一括返済しなければなりません。
一括返済ができなければ、次の段階として代位弁済へと進んでしまいます。
よほど貯蓄や資産がないと通常一括で返済するのは難しいです。