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団信の保証内容新旧

住宅ローンが払えない.jpサイト管理人です。

以前の団信とは、死亡や高度障害状態などに至らない限り適用されることは困難でした。しかし昨今は保証内容が充実し、様々なケースでも適用されるようになってきています。

下記は一例。

旧制度では、機構団信は加入者が亡くなったときと高度障害状態になったときに、保険金で住宅ローンの残債が支払われます。「高度障害状態」として指定されているのは、「両眼の視力を全く永久に失ったもの(=矯正視力が0.02以下で回復の見込みがない)」など8項目です。

一方、新制度では、加入者が亡くなったときのほか、所定の身体障害状態になった場合に保険金で債務が返済されます。具体的には、「身体障害者福祉法に定める1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき」です。 視力障害でいえば、1級は「両眼の視力の和が0.01以下」、2級は「両眼の視力の和が0.02以上0.04以下、または両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上」と指定されています。

新3大疾病付き機構団信では、やはり高度障害保障が身体障害保障に拡大されたほか、介護保障が加わっています。介護保障は、要介護2以上に認定されると返済不要になるというものです。これらの保障拡大により、死亡時や所定の身体障害状態になったとき、がんなど3大疾病で所定の状態になったとき、公的介護保険制度で要介護2以上になったときのいずれの場合でも、団信で残債が返済されるようになりました。

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