マンションの管理費滞納の時効 | 住宅ローンが払えない.jp

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マンションの管理費滞納の時効

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管理費あるいは修繕積立金の請求権は5年で時効となります。管理費等が民法169条所定の定期給付債権に当たるとして、時効が成立することが認められました(平成16年4月23日最高裁判決)。5年を過ぎ、相手方が時効の援用(時効が成立したことを主張し相手に伝えること)をすれば、債権は消滅します。

ただし、この時効は裁判上の請求、差し押さえ、債務の承認などによって中断します。時効の中断があると、それまでの時効期間は無効になって、その時から改めて時効の進行がスタートします。
例えば裁判上の請求とは、裁判手続きによる権利の存在を主張する行為で、通常の訴訟がこれに当たります。
一方、内容証明郵便による督促は6カ月間だけ時効成立を遅らせますが、その後、裁判等の手続きに移行しないと時効中断の効力がなくなるので注意が必要です。

管理費の滞納問題に対しては、滞納が発生した後にどのように連絡し、督促業務を行っていくかという流れをマニュアル化しておくことが重要です。また、日頃から区分所有者に対して、なぜ管理費や修繕積立金が必要なのかを周知する活動も行いましょう。

実際に、数か月間継続した滞納が発生した場合は、管理組合だけで解決しようとせず、管理会社や弁護士などの専門家に早期の相談をすることが必要です。

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