住宅ローンが払えない.jpサイト管理人です。
依頼主が任意売却の手続きの途中で消息不明になってしまった場合、当然のことですが任意売却をすることはできません。
依頼主が途中で消息不明になるというのは非常に稀なケースではありますが、任意売却を依頼したのに依頼主と長期間連絡がとれなくなるケースもあります。任意売却をスムーズに進めるには、いつでも連絡のとれる状態にしておくことが重要なのです。
しかしながら、所有者が行方不明でも任意売却をすることができるケースもあります。たとえば、住宅ローンを借りている配偶者の夫が行方不明になってしまい、ローン返済が困難になった妻が任意売却したいというケースです。
この場合、家庭裁判所にて不在者財産管理選任の申立てをおこないます。選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理するほか、家庭裁判所の許可を得て不在者に代わり不動産の売却をおこなうことができます。しかし、手続き期間の問題や債権者の同意を要することを踏まえると、理論上はこの方法を利用することは可能ですが、現実的には難しいと考えるべきでしょう。