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任意売却ができないケース4

住宅ローンが払えない.jpサイト管理人です。

 

税金やマンションの管理費、修繕積立金などの滞納額が、債権者の手に負えないほどの高額になっている場合も任意売却は難しくなります。

税金の延滞が続くと国や市区町村は住宅や自動車などの動産を差押さえします。税金の差押さえについては、給料をはじめとして、預貯金や生命保険の返戻金などにもおよびます。多額の税金の差押登記がはいっていると任意売却は困難になります。

役所から差押さえがついている場合、その差押登記を抹消し、不動産の市場価値を復旧できる前提でなければ任意売却をすることはできません。しかも、役所により差押登記抹消については温度差がありますが、税金を差押されてしまうと市区町村は簡単に差押を解除してくれません。

高額になった税金などの差押えの解除は抵当権の解除以上に難しいものです。法律により税債権は抵当権より優先されます。そのため、任意売却が成立したとしても、税金などの滞納で差押されている場合は、抵当権の設定日より未払いの税金の法定納期限の方が1日でも早ければ、税務署が抵当権者に優先して、債権を回収することができます。

また、自己破産をしたとしても、税金は非免責債権になりますので、免除されることはありません。税金の滞納分は納めない限り消えることはありません。

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