住宅ローン払えない管理人です。
ローン残高の1%が自動的に減税されるわけではない
住宅ローン減税は、ひと言で言えば「家を買うと税金が安くなる」という制度です。そのため、確かにマイホーム購入の背中を押してくれる制度と言えます。実際、飯村さんご夫妻もこの制度に魅力を感じて購入を決めたそうです。
減税されるのは、購入時だけではありません。リフォームなどのために住宅ローンを借りた人でも受けることができます。10年間、年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。制度の内容を詳しく見てみましょう。
控除の対象となる借入額は、上限4000万円(長期優良住宅は5000万円)です。所得税からの控除額は上限10年間で400万円(同500万円)です〔2021年12月までは消費税(8%または10%)を支払って住宅購入したりした場合に限る〕。住宅ローン減税による控除額を、その年の所得税額から控除しきれない場合は、その差額分を翌年度の「住民税」から控除できます(上限額:年13.65万円)。利用できる要件などは国土交通省のサイトをご覧ください。
さて、夫婦ペアローンを組んだ飯村さんの場合はどうでしょうか。もちろん、それぞれがこの住宅ローン減税を受けることができます。5400万円のうち頭金900万円を払ったので、借入額は合計で4500万円。内訳は大輝さんが2860万円、和花さんが1640万円です。
年末時点でのローン残高の1%が減税になります。しかし、実際に控除されるのは、自分が支払った所得税分です。それで控除しきれない場合は、翌年の住民税の中からの控除になります。
飯村さん夫婦の場合、大輝さんが払った所得税額は約12万5000円、和花さんは約8万円ですので全額が控除されました。さらに、引ききれなかった分は翌年の住民税から差し引かれます。結局、住民税も安くなったのですが、フタを開けてみたら、大輝さんの住宅ローン減税額は約19万4000円、和花さんは約12万5000円でした。年末時点でのローン残高は4000万円以上あったのですが、このように「ローン残高が4000万円以上あっても上限いっぱいの40万円が控除されるわけではない」ことに注意しましょう。
では、改めて飯村家の家計を考えてみます。ご夫妻の借入合計額は4500万円で、固定金利1.06%、借入期間は35年、夫と妻、6:4の割合で借り入れをしています。毎年の返済額は合計153万円です。現在の家計の手取り年収は和花さんが時短勤務のため約491万円。返済割合は年収の約31%ということになります。