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第143回国会において、いわゆる民間サービサー制度の創設を内容とする「債権管理回収業に関する特別措置法」が議員立法により可決成立し、1998年(平成10年)10月16日に公布され、同法の施行期日を定める政令により1999年(平成11年)2月1日に施行されました。
同業の許認可・監督等の事務は、司法法制部審査監督課で所掌しており、法務省が初めて業法に基づく監督行政を担当する点で画期的な意義を有するものです。
なお、第151回国会において、債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする同法の改正法が可決成立し、2001年(平成13年)6月20日に公布され、同年9月1日に施行されました。
立法趣旨
この法律は、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、債権管理回収業を法務大臣による許可制をとることによって民間業者に解禁する一方、許可に当たり、暴力団等反社会的勢力の参入を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
制定の目的
債権管理回収業に関する特別措置法は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とするものです。