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団信の適用

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団信を適用するには、下記のような状態が高度障害状態とされます。

(1) 両眼の視力を全く永久に失った状態
矯正視力が0.02以下(1眼ずつの測定)になり、回復の見込みがない状態である。

(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った状態
言語の機能を失うとは、しゃべれなくなるということで、口唇音(こうしんおん|バ行、パ行、マ行等)、歯舌音(しぜつおん|シ、シュ等)、口蓋音(こうがいおん|ヤ行、カ行等)、喉頭音(こうとうおん|ハ行等)の4種のうち3種以上の発音が不能で回復の見込みがない場合、脳言語中枢の損傷による失語症で回復の見込みがない場合、声帯全部の摘出により発音が不能な場合のことである。
そしゃくの機能を失うとは、流動食(「液体」または「おも湯(かゆは含まない)」)以外のものを摂取できないことである。

(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する状態
脳や脊椎の障害などで、ずっと介護が必要な状態であること。「常に介護を要する」とは、食事や排泄、着替え、歩行、入浴など自分では何もできず、ほぼ寝たきりの状態を指す。
例えば、半身麻痺で入浴や歩行などが無理であっても、片手で食事ができれば「常に介護を要する」には該当しない。

(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する状態
肺や心臓、消化器などの臓器の障害で、ずっと介護が必要な状態であること。「常に介護を要する」は3と同じ。

(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った状態
両腕とも手首以上で切断しているか、両腕が全く動かせず機能しない状態のことである。

(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った状態
両脚とも足首以上で切断しているか、両足が全く動かせず機能しない状態のことである。

(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った状態
片腕を手首以上で切断し、片脚を足首以上で切断するか、全く動かせない状態のことである。

(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足首以上で失った状態
片脚を足首以上で切断し、片腕を手首以上で切断するか、全く動かせない状態のことである。

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