マンション管理費等の滞納住戸に対する管理会社のアクション | 住宅ローンが払えない.jp

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マンション管理費等の滞納住戸に対する管理会社のアクション

住宅ローン払えない.jpサイト管理人です。

管理費などの滞納でお困りのマンションは約30%あると言われております。

管理費や修繕積立金は、マンションを維持管理するために必要なお金ですので、滞納があると健全なマンション維持管理が出来なくなる恐れがあります。

法律上、民法では一般債権は10年で消滅しますが、定期給付債権は5年で消滅するようです。

~ ~ 滞納解消方法 ~ ~

①早期回収

長期間滞納が続き滞納額が高額になればなるほど、一括でお支払いいただくことは難しくなります。短期間の滞納でも速やかな督促活動を行い、早期回収に努めることが滞納問題を悪化させない為のポイントになります。滞納があった場合は1ヶ月目から、書面送付及び電話・訪問などによる督促を行い、6ヶ月目になった段階で内容証明郵便による督促を行うことで、滞納者されている方が驚き、コンタクトが取れることもあります。

②支払督促や少額訴訟

6ヶ月以上の長期間の滞納になると通常の督促方法ではなかなか支払っていただけなく、話し合いなどの申し入れに対しても対応いただけない状況となりがちです。そのような場合には、「支払督促」や「少額訴訟」など法的手続きによる督促が効果的です。裁判所から書面が届くと、それまで話し合いすら応じていただけなかった方でも、すんなりと入金され、あっという間に解決に至ることも多々あります。なお、法的手続きというと「弁護士に依頼し、多額の費用がかかる」と言ったイメージがあるかもしれませんが、滞納額によっては司法書士にて対応可能ですし、弁護士報酬よりもリーズナブルです。
なお、管理規約の規定によっては、法的手続きに要した費用を滞納された方に請求できるケースや、法的手続きを行う場合の要件が、「総会決議」・「理事会決議」と異なることがありますので、事前に確認しておくことが重要です。

③強制執行

訴訟を提起し勝訴判決を得ても管理費等の支払いがない場合、強制執行手続きにより滞納金の回収を検討する必要があります。方法としては「債権差押」(「口座差押」「給与差押」)「動産差押」(家財道具類)「不動産競売」などありますが、それぞれメリット・デメリットがありますので、専門家に相談のうえ適した対策を講じることが望ましいです。

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