裁判所による不動産競売とは② | 住宅ローンが払えない.jp

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裁判所による不動産競売とは②

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この場合、裁判所が定めた「最低売却価格」以上で、かつ最高値で入札した人によって落札されます。競売物件の最低売却価格は、裁判所から委嘱された不動産鑑定士が調査のうえでこれを決めます。この価格は、市場価格の5~7割程度の水準で設定され、最終的には市場価格の8割前後で落札される事が多いようです。

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