住宅ローンが払えない.jpの管理人です。
関係者に役所が関係している場合は注意が必要です。
健二さんのケースとは異なり、
抵当権者の中に金融機関以外の人や組織がいる場合には、話しがひどく拗れてしまう事があります。
全額返済されないなら任意売却を認めない等と主張し、反対する抵当権者がいると、
結局競売をするしかなくなり、関係者全員が経済的な損失を被ります。
足並みを揃えて任意売却を成功させれば、関係者全員の利益も大きくなるのですが、
そういう考えを最初から無視する人がいるのです。
その代表格が市役所等の行政機関です。
ローン破綻する人の中には、住民税や固定資産税・都市計画税等を滞納している人がいます。
滞納が続くと役所は不動産の差押えを行います。
解除してもらわないと任意売却ができないのですが、
全額納税しないと差押えを解除しないと主張する担当者としばしば出会います。
納税は国民の義務であり、滞納した場合に財産を差押えるのは国の権限の範囲内ですが、
国税徴収法の第48条には無益な差押えを禁止する条項が設けられています。
残債が巨額になるケースでは、差押えを解除せず競売に至ったとしても、
先に抵当権を設定した債権者が優先的に配当を受け取るため、
滞納された税金の回収は期待できません。
完全に無益な差押えに該当しますが、任意売却に非協力的な役所は、
最終的に競売をしてみないと、滞納分を回収できないとは確認できないと
主張してくる事があります。
税金の滞納が想定外の障壁となるケースがあるので、
任意売却を予定する場合には納税について意識しておく必要があります。
支払えない事情を説明し、1000円でも2000円でも支払う姿勢を見せる事が重要です。