2020年12月10日 売買契約 住宅ローンが払えない 管理人です 。 買主が決まったら、買主と売主との間で売買契約を締結します。このときに決済日を決めて手付金を頂きますが、任意売却の場合は手付金を売主に渡すことができません。そこで覚書を交わし、「債務超過なので保全のため、手付金は仲介業者が預かる」と契約書に明記します。 < 前の記事へ 次の記事へ > ブログ一覧へ >