住宅ローンが払えない 管理人です 。
請求がないということは、もう払わなくていいのかというと、必ずしもそうではありません。気を付けなければならいないのは、Dさんが亡くなった時です。なにもしないでいるといきなり娘さんに請求がくる可能性があります。
債権者が自己破産せずに亡くなった場合、残った債務の請求が支払い能力のある(と考えられる)子供にくるというのは、よくある話なのです。それを回避するためには、相続人全員が「相続放棄」の手続きを取らなければなりません。
相続は放棄は、所轄の家庭裁判所で亡くなってから三ヶ月以内に手続きをする必要があります。それをしないと、通常の相続がなされたことになります。