2020年4月6日 任意売却と競売の違い その② 住宅ローンが払えない 管理人です 。 【競売】 ・民事執行法のもとで裁判所が主導する ・裁判所が窓口のため宅建業者に仲介責任はない ・物件調査は自己責任 ・物件の内見はほぼ出来ない ・現況有姿 ・瑕疵担保責任はない ・すべての訴訟で解決する必要がある ・引渡しは買受人が自ら行う ・鍵の受領はない ・引っ越し費用はほとんど出ない < 前の記事へ 次の記事へ > ブログ一覧へ >