仲介媒介契約① | 住宅ローンが払えない.jp

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仲介媒介契約①

住宅ローンが払えない 管理人です 。

お客様が「任意売却でいく」と決められた場合は、弊社と媒介契約を結んで頂きます。これには手数料はかからず、認印だけでOKです。

不動産の売買を業者に依頼するための契約にはいくつか種類がありますが、任意売却の場合に必要なのは、専属専任媒介契約がほとんどです。これは「依頼者が他の業者に依頼したり、自分で買主を見つけて直接売買をしない」という約束を交わすものです。契約期間は3ヵ月と定められていますが、これは希望によっては短縮する事とも可能です。

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